国税庁ウェブサイトのリニューアルが混乱した原因は?

木曜日 , 5, 4月 2018 国税庁ウェブサイトのリニューアルが混乱した原因は? はコメントを受け付けていません

国税庁のウェブサイトが2018年3月31日にリニューアルされましたが、うまく機能していないようです。

国税庁Webサイト、全URL変更で混乱 サイト内検索も役立たず、「無限ループ」状態にhttp://www.itmedia.co.jp/news/articles/1804/02/news108.html

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ

https://www.nta.go.jp/information/other/data/h29/renewal/index.htm

新しい ウェブ サイトでは右上の検索窓でキーワード入力して検索できる仕組みになっているものの、すべての検索結果のページが数秒後にトップページにリダイレクトされてしまい、必要な情報が掲載されているページにたどり着くことができず、またこれまでブックマークしていたページも辿ることができないという状態に陥りました。国税庁により検索結果の蓄積が行われるまで数週間の猶予が必要な旨がアナウンスされる一方、有志により新旧URLの変換サービスが提供されるなど、混乱が続いています。

サイト内検索について(国税庁)

https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/renewal/index.htm

「国税庁URL変換器」個人が開発 旧URLから新ページにアクセス リニューアルの混乱受け(IT media)

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1804/03/news075.html

ちなみに、日本公認会計士協会のウェブサイトも2018年4月1日にリニューアルされていますが、こちらも旧URLが切れてしまっているなど適切な移行が行われていないようです。

「日本公認会計士協会ウェブサイトをリニューアルいたしました(日本公認会計士協会)」 (会計ニュース・コレクター)

http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/12108.html

今回のような問題が起きた原因として、大きく二つが考えられます。

まず、 発注側が構築側である開発ベンダーにシステム機能仕様を正しく伝えていたかどうかという問題。入札案件ですので仕様書は作成されているものの、プロジェクト開始後の要件定義の過程で細かな機能の確認がなされず、このような実装になったことが推測されます。

次に、テストの時(特に受入テストの時)に正しく機能が検証されていたかという問題。仕様に反映されていなければ検証のしようがないですが、仮に仕様に反映されていたとしても、今回のように検索結果の画面遷移が正しく行われるかどうかを含めてテストケースが必要十分な品質で作成されていたかは疑問が残ります。クローリングに一定の時間がかかるのであればその時間を見込んでテスト期間を設定すべきところですが、そのようなスケジュールが組まれていなかった可能性があります。

いずれにしても、システム導入プロジェクトのどこかで、発注側又は構築側のどちらかの手続に不備があったため期待された品質を満たさなかったのではないかと想像されます。

このような状況に陥らないためにどのような対策を打てば良いのでしょうか?

一つは発注側が(特に要件定義フェーズにおいて)正しく仕様を表現して構築側に伝えること。二つは、構築側が仕様書に表現しきれていない細かな機能品質について、発注側と連携して細かく協議を行って仕様の漏れを防ぐことでしょう。

また、今回のような状況を生んでしまった背景として、国税庁や日本公認会計士協会のような「情報を蓄積すること」がウェブサイトの価値であるということが正しく認識されていなかったのではないかという懸念があります。公認会計士や税理士といった会計専門家に限らず、ウェブサイトに記載されている様々なリファレンス情報は納税者を始めとした多くの利用者に情報提供することが一つの目的としてあるはずですが、必要な情報資源にアクセスできないような状況を生んでしまうということはそのような自らの役割を軽視している部分が少なからずあるのではないかと想像しております。事態が早々に収束することを見守りたいと思います。

 

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【書籍】M&A会計の実務 一枚の絵でコンセプトを表現するパワー

木曜日 , 5, 4月 2018 【書籍】M&A会計の実務 一枚の絵でコンセプトを表現するパワー はコメントを受け付けていません

竹村純也先生の新刊です。

企業結合関連の会計基準はとにかく膨大で複雑な印象があって苦手なんどえすが、書影にもある著者のオリジナル「パーチェス・ジャーニー」という一枚の絵がとにかく理解を助けてくれます。本書の構成もこの「パーチェス・ジャーニー」に基づいており、わずか一枚の絵で本書のコンセプトをほぼ完璧に網羅しているのは感嘆しました。

本書の「あとがき」によれば、本書執筆にあたり留意された点は

  1. M&A会計に特化していること
  2. 実務に照らした内容であること
  3. 基礎的な論点を押さえていること

とのこと。特に第5章の「「何を」取得したか(株式の一部を現金購入するM&A編)」では、間違えやすい会計上の論点がすっきりまとまっており、頭の整理が進みます。設例もふんだんに用意されていておすすめの一冊です。

 

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「収益認識に関する会計基準」のIT企業への影響とは

火曜日 , 3, 4月 2018 「収益認識に関する会計基準」のIT企業への影響とは はコメントを受け付けていません

企業会計基準委員会より、以下の文書が2018年3月30日に公表されました。

  • 企業会計基準29号「収益認識に関する会計基準」
  • 企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2018/2018-0330.html

いわゆるIFRS15号(顧客との契約から生じる収益)や、Topic 606(Revenue From Contracts With Customers)に対応する形で、我が国の収益認識基準の改訂が行われた形になります。

本基準の適用タイミングは以下のとおりで、最速では2018年12月31日を決算日とする企業で適用することができます。

  • 原則 2021(平成33) 年4 月1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から
  • 早期適用 2018(平成30) 年4 月1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から
  • 2018(平成30) 年12 月31 日に終了する連結会計年度及び事業年度から2019(平成31) 年3 月30 日に終了する連結会計年度及び事業年度までにおける年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から

適用初年度にあたっては以下のいずれかの取扱いになるため、業務への影響が大きくなります。

  • 原則的な取扱い 過去の期間のすべてに遡及適用する
  • 適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する

この基準が適用されることにより、以下の基準は廃止される予定です。

  • 企業会計基準第15 号「工事契約に関する会計基準」
  • 企業会計基準適用指針第18 号「工事契約に関する会計基準の適用指針」
  • 実務対応報告第17 号「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い

収益認識の包括的な基準が策定されることで、いわゆる工事進行基準が廃止されることになります。役務提供型で収益認識するビジネスモデルの企業(システムインテグレーター、ソフトウェアベンダー、コンサルティング会社など)には影響が大きいものと予想されます。

収益認識基準は分量がとにかく膨大なので、ポイントを絞り込んで読み解く必要があります。当事務所では特にIT企業向けに「収益認識基準はここだけ読んでおこう」というポイントをまとめました。以下リンクより無料で入手できますので、お気軽にお申込みください。

(別サイトに移動します)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRwTakfmqf54-C6IJNHjC4oYmb5Hm_S3AA5xDmyQLYfcd1CQ/viewform?usp=sf_link

仮想通貨利用の会計ルール整備が進んでいます

水曜日 , 14, 3月 2018 仮想通貨利用の会計ルール整備が進んでいます はコメントを受け付けていません

仮想通貨関連エントリの続きです。

仮想通貨(本来は暗号通貨というべきでしょうが)の企業会計におけるルールがようやく確定しつつあるようです。年末以降状況は激変しましたが、企業会計・所得税・消費税と揃ってきたので残るは法人税のみでしょうか。

「仮想通貨利用の会計ルール決定 ASBJ(日経より)」 (会計ニュース・コレクター)

http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/12009.html

仮想通貨利用者側に関しての公開草案のポイントは以下の内容です。

  • 期末における仮想通貨の評価
    • 活発な市場が存在する場合、市場価格に基づく価額をもって当該仮想通貨の貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理する
    • 活発な市場が存在しない場合、取得原価をもって貸借対照表価額とする
    • 期末における処分見込価額(ゼロ又は備忘価額を含む。)が取得原価を下回る場合には、当該処分見込価額をもって貸借対照表価額とし、取得原価と当該処分見込価額との差額は当期の損失として処理する
    • 前期以前において、前項に基づいて仮想通貨の取得原価と処分見込価額との差額を損失として処理した場合、当該損失処理額について、当期に戻入れを行わない。
  • 仮想通貨の取引に係る活発な市場の判断の変更時
    • 「活発な市場が存在する」仮想通貨が「活発な市場が存在しない」仮想通貨となった場合、「活発な市場が存在しない」仮想通貨となる前に最後に観察された市場価格に基づく価額をもって取得原価とし、評価差額は当期の損益として処理する

仮想通貨交換業者側に関してのポイントは以下の内容です。

  • 仮想通貨預り時の処理
    • 預託者との預託の合意に基づいて仮想通貨を預かった時に、預かった仮想通貨を資産として認識する(帳簿価額は預り時の時価で算定)
    • 預託者に対する返還義務を負債として認識する(帳簿価額の算定方法は資産と同じ)
  • 仮想通貨の期末評価
    • 仮想通貨交換業者が保有する同一種類の仮想通貨から簿価分離したうえで、活発な市場が存在する仮想通貨と活発な市場が存在しない仮想通貨の分類に応じて保有者と同様の方法で評価する
    • 預託者への返還義務として計上した負債の期末の貸借対照表価額を、対応する預かった仮想通貨に係る資産の期末の貸借対照表価額と同額とし、預託者から預かった仮想通貨に係る資産及び負債の期末評価からは損益を計上しない

実務対応報告公開草案第53号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」に寄せられたコメント

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2017/2017-1206/comment.html

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20171206_CL08.pdf

件のMUFJのコメントはこのような内容でした。

ただし、発行会社(交換業者を兼ねる場合を含む)が将来に渡り発行した仮想通貨と法定通貨を交換することを保証しているため、発行に係る負債を計上し続ける場合の、発行会社における当該発行した仮想通貨の会計処理は除く。

ICOについてはまだ不透明な状況でもあるのでまずは対象外とし、今後ルール整備を決めていくというストーリーのようです。本基準は平成 30 年 4 月1日以後開始する事業年度の期首から適用だそうなので、実務が先行(あるいは混乱)する状況であまり時間がないなか、大急ぎで策定したように見えます。

 

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サイバーセキュリティ開示の新基準(SEC)

水曜日 , 7, 3月 2018 サイバーセキュリティ開示の新基準(SEC) はコメントを受け付けていません

確定申告の逃避エントリです。

週刊「経営財務」No.3349号で「サイバーセキュリティ開示の新基準」という記事が紹介されていたため、原文を見にいってみました。

SEC publishes new requirements for cybersecurity disclosures

https://www.journalofaccountancy.com/news/2018/feb/sec-cybersecurity-disclosures-201818424.html

guidance(PDF)

https://www.sec.gov/rules/interp/2018/33-10459.pdf

記事の一部を引用します。

When companies become aware of a cybersecurity incident or risk that would be material to investors, they are required to make appropriate disclosures in a timely manner, before the offer and sale of securities, the SEC said. In addition, steps should be taken to prevent directors, officers, and other corporate insiders from trading in company securities until investors are appropriately informed.

The guidance also includes issues for companies to consider as they evaluate disclosure of cybersecurity risk factors. In the management discussion and analysis, meanwhile, the SEC states that companies may need to disclose costs and risks related to cybersecurity, as well as the costs of combating cyberattacks.

In addition, the guidance discusses the potential effects of cybersecurity risk on the definition of a business, disclosures of legal proceedings, financial statement disclosures, and disclosures of board risk oversight.

新規の株式発行においても重要なサイバーセキュリティリスクやインシデントについては適時開示を求めるといった内容で、具体的には「事業へのサイバーセキュリティリスクの潜在的な影響」「法的手続の開示」「財務報告の開示」「経営陣によるリスク監視体制の開示」などに及びます。開示といってもたんなる作文ではなく、当然のごとく開示の背景にはサイバーセキュリティ対策の整備運用が求められるでしょうから、それなりにパワーがかかる開示になるのでしょう。

日本ではまだ開示は義務化されていませんが、任意で開示している会社も増えておりいずれ同様の制度設計が行われるのだろうと予想されます。開示項目は増える一方ですね。

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ふるさと納税の証明書式がバラバラで参りました

金曜日 , 2, 3月 2018 ふるさと納税の証明書式がバラバラで参りました はコメントを受け付けていません

確定申告シーズン真っ只中です。

職掌柄この季節によく拝見するようになったのが、ふるさと納税の寄附金受領証明書です。寄附内容を証明するために自治体が発行する証明書類なのですが、クライアントからお預かりした書類をちまちま画面で入力したりハサミとノリで切り貼りしたりしながら、これらの書式のあまりの統一性のなさに頭を抱えています。

確定申告で必要になる入力情報は「証明書の日付」「自治体名称」「金額」なので、これらの情報が共通化された書式が全国に展開されていればいいわけで、制度開始時にそれが行われていれば事務処理もスムーズだったはず。そういう対応がなされなかったために、書式自体に各自治体が妙に個性を発揮してしまい、結果的に統一性のないカオスな書式が大量に世の中に流通するという事態になっています。自治体によって「切り取り線のあるなし」「御礼文言のあるなし」「住所記載のあるなし」と見事にバラバラ。これって相当な社会コストの浪費なのではないでしょうか。

そもそも証明情報を自治体から紙で郵送してもらう、というのも前時代的な気がします。そもそもあえて

  • 寄付する
  • 自治体が寄附金受領証明書を紙で郵送する
  • 記載内容をもとに申告書類に転記する
  • 寄附金受領証明書を紙で添付する(書面提出の場合)
  • 郵送する

というまわりくどい手順を取る理由はないはずで、たとえばせっかくマイナンバーがあるのですから(マイナンバー制度の是非はさておき)、たとえば

  • ふるさと納税ポータルからマイナンバーを入力する
  • 各自治体からの証明書類を納税者が自由にダウンロードする(電子証明書つき)

といった仕組みにすればいいし、もっといえば本人同意のうえで寄附情報を自治体から税務署に直接送信すれば納税者の負担もほとんどなくなるでしょう。紙に依存したフローはいかにも役所らしく、その前提から解放されるのは困難だと想像しますが、検討ぐらいは進めてほしいものです。

ふるさと納税制度それ自体には個人的には懐疑的なので改善を図ってほしいのですが、運用にも大きな改善機会があるように思えます。ともあれ、そんなことを考えつつしばらくはこの不毛な紙とハサミとノリのアナログな作業を続けることになりそうです。

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マイナンバー制度もう少しなんとかなりませんか

金曜日 , 9, 2月 2018 マイナンバー制度もう少しなんとかなりませんか はコメントを受け付けていません

年末調整や法定調書の季節も一段落したところで、マイナンバーについてつらつらと振り返ってみました。

今回も従業員や報酬支払先のマイナンバーを収集するという事務作業が多く発生したわけですが、今回の収集方法は大別すると

  • 紙で提出してもらう
  • 電子データ(スキャン画像やPDF)で提出してもらう
  • マイナンバー管理サービスに紙資料を担当者にアップロードしてもらう
  • マイナンバー管理サービスに各自でアップロードしてもらう

という形態に分かれました。

マイナンバー管理サービスも普及してきているものの、圧倒的に多いのはやはり「紙で提出」で、安全管理義務を考えると管理もしやすく廃棄も容易なので保守的になってしまうようです。電子データで提出されると管理は慎重になりますし、安全対策に頭を悩ますことになります。

また提出形式は

  • マイナンバーカードの表面と裏面
  • マイナンバー通知カード+身元確認書類1種類(免許証やパスポートなど写真つき)
  • マイナンバー通知カード+身元確認書類2種類(健康保険証など写真なし)

といったパターンに分かれ、圧倒的に居多いのは「通知カード+写真つき身元確認書類」でした。中には通知カードを紛失していたり身元確認書類を揃えられなかったりといった方もいたりして、終盤になるとどたばたしておりました。

本来マイナンバー制度って各自に付与された番号を使って行政サービスはじめさまざまな利便性を享受できるように設計された制度だったはずですが、現状ではマイナンバーカードの普及率も10%程度とのことで、通知カードと身元確認書類(だいたいは紙で提出)の組み合わせを強制した結果運用が煩雑になってしまいました。さらには「マイナンバー申請用紙」なる指定書式をわざわざ使う企業もあったりしてもはやなんのためのマイナンバーなのかよくわからない状況になってます。こういう紙書類の事務を増やすのが目的の制度ではなかったと思うのですが。わざと使いにくい制度にしているのは普及させたくないという意図でもあるのではないかと勘繰りたくなってしまいます。

個人を識別する番号なので管理はできるだけ厳重にするという一方で行政手続には提出を求めるという矛盾した制度設計はこの際緩和して、利便性を高める方向に倒していかないと、ゆくゆくは住基ネットのように誰も使わなくなり事務的に面倒なだけの仕組みで終わってしまうでしょう。「日本のマイナンバー制度は失敗なのか?」でも書きましたが、

  • 行政手続で広く使えるようになること
  • 適切なセキュリティ実装による安全の提供
  • 利用者による追跡性の確保

は最低限満たしたうえで、もっと手軽に使えるようにしてもらいたいものです。

 

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【経理情報】『クラウドサービスの利用でIT統制・監査対応はこうする』を寄稿しました

月曜日 , 5, 2月 2018 【経理情報】『クラウドサービスの利用でIT統制・監査対応はこうする』を寄稿しました はコメントを受け付けていません

旬刊「経理情報」2018年2月10日増大号(No.1503)に 記事

『クラウドサービスの利用でIT統制・監査対応はこうする』

を寄稿しました。

ユーザー企業がクラウドサービスを利用する際に留意するポイントについて解説しています。

ご一読いただければ幸甚です。

 

公式サイト

http://www.keirijouhou.jp/

Facebookページ

https://www.facebook.com/%E6%97%AC%E5%88%8A%E7%B5%8C%E7%90%86%E6%83%85%E5%A0%B1-102995733171378/timeline/

 

本記事へのご意見・ご感想

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法定調書作成業務への2つの疑問

金曜日 , 12, 1月 2018 法定調書作成業務への2つの疑問 はコメントを受け付けていません

この季節の憂鬱な業務に「法定調書作成業務」があります。財務経理部門以外にはあまりなじみがない業務ですが、前の年に毎月会社から支払われた給与や報酬の金額および源泉所得税として会社が預かった金額を集計して税務署や自治体に提出する業務です。具体的には以下の書類を作成して1月31日までに提出することになってまして、書類の数は結構多いです。

  • 給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書(個人別明細書)→税務署へ
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表→税務署へ
  • 給与支払報告書(総括表)→自治体へ
  • 給与支払報告書(個人別明細書)→自治体へ
  • 給与所得の源泉徴収票→受給者本人へ
  • 支払調書→受給者本人へ

最近では給与支払報告書も自治体毎に一つずつでなくまとめて提出できるようになったりでシステムに改善も見られるのですが、そういう細かい点ではなくもっと根本的な点で感じている疑問が2つほどありまして。

  • 提出期限が一律1月31日である必要があるのか
  • そもそも法定調書を作成する必要性があるのか

まず提出期限については、従来からこのようなルールになっていてなぜか変更もできないわけで今更変更する余地はないのかもしれませんが、決算日も会社によって違うという現状にまったくフィットしてません。提出タイミングも1月に集中するので作成者も税務当局もお互い不幸になっています。(昨年は1月末前後に申請システムへのアクセスが集中して混乱が起きました)

そして、そもそも法定調書は「1年分の給与や報酬の発生状況を紙(およびそれを再現した入力画面)の所定書式に集計して転記する」というまったく付加価値のない作業による成果物です。「日々の給与や報酬の支払状況と、付随して発生する源泉所得税の金額を正確に補足する」という目的に照らすならば、たとえば

  • 会社から給与や報酬を(源泉所得税を控除して)支払う
  • 源泉所得税税対象になっている金額を自動集計する
  • 当局に随時送信されて会社別・個人別金額が集計される
  • 修正があった場合は会社のデータ修正にともない当局側のデータも更新される

という仕組みで自動化もできるはず。わざわざ「書面」にまとめる意味はありません。しかも今は(是非はさておき)マイナンバーでトレースできるのだから個人別の支払額や税額の集計も容易なのに、なぜかそのような仕組みにはなっていないのが不思議です。(内部的にはそのような仕組みがあるのかもしれないですが、少なくとも我々から見える情報はそのようになっていいない)。

この業務でボトルネックになっているのはひとえに法定調書という「紙の様式」にほかなりません。すでにあるデータを再度集計して紙の書式に転記することにどれほどの意味があるのかというと、個人的にはまったく意味がない作業だと思っています。特に行政手続に顕著ですが、こういった「データ→紙→データ」という付加価値のないデータ変換作業による社会コストは相当な規模かと推察されます。

士業の日々の仕事に埋没しているとどうしても制度設計に従順になりがちなので、時々立ち止まって制度そのものも矛盾も考えたほうがよさそうです。(とはいえ報酬をお客様からいただいて行っている業務ですから手を抜くことはなく、これはこれでしっかりと進めます)

もやもやを抱えながらも、また法定調書を粛々と作成する業務に戻りたいと思います。現場からは以上です。

 

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新年のご挨拶

月曜日 , 1, 1月 2018 新年のご挨拶 はコメントを受け付けていません

新年明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

秋田犬画像

戌年ということで秋田犬です。

2017年は仮想通貨・スキャナ保存制度・IFRSの新たな基準など激しく変化が起きた一年で、今年もさまざまな変化が加速するものと予想されます。大きな世の中の変革の流れを適切にフォローし、お客様の事業価値につなぐことができるようメンバー一同邁進して参ります。何卒よろしくお願い申し上げます。

 

クインテット・マネジメント・パートナーズ 原幹公認会計士事務所

代表 公認会計士・税理士・公認情報システム監査人(CISA)

原 幹

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画像はこちらから拝借しました。

秋田犬の年賀状用画像【あ、きた。「いぬ年」】キャンペーン!~2018年は戌年~

http://www.city.odate.akita.jp/dcity/kankou/29-8437.html