仮想通貨関連エントリの続きです。
仮想通貨(本来は暗号通貨というべきでしょうが)の企業会計におけるルールがようやく確定しつつあるようです。年末以降状況は激変しましたが、企業会計・所得税・消費税と揃ってきたので残るは法人税のみでしょうか。
「仮想通貨利用の会計ルール決定 ASBJ(日経より)」 (会計ニュース・コレクター)
http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/12009.html
仮想通貨利用者側に関しての公開草案のポイントは以下の内容です。
仮想通貨交換業者側に関してのポイントは以下の内容です。
実務対応報告公開草案第53号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」に寄せられたコメント
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2017/2017-1206/comment.html
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20171206_CL08.pdf
件のMUFJのコメントはこのような内容でした。
ただし、発行会社(交換業者を兼ねる場合を含む)が将来に渡り発行した仮想通貨と法定通貨を交換することを保証しているため、発行に係る負債を計上し続ける場合の、発行会社における当該発行した仮想通貨の会計処理は除く。
ICOについてはまだ不透明な状況でもあるのでまずは対象外とし、今後ルール整備を決めていくというストーリーのようです。本基準は平成 30 年 4 月1日以後開始する事業年度の期首から適用だそうなので、実務が先行(あるいは混乱)する状況であまり時間がないなか、大急ぎで策定したように見えます。
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