新しい収益認識基準について。エントリの続きです。
包括的な収益認識の基準が導入されることにともない、ソフトウェアの会計処理や工事進行基準への影響があります。具体的には以下の基準等が廃止される予定です。
詳細については基準本文をご参照ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2018/2018-0330.html
基準38項の記述を引用します。(太字は筆者)
以下のいずれかを満たす場合、「一定の期間にわたり」履行義務を充足し収益を認識する。
1. 便益を享受する企業が顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受すること
2. 企業が顧客との契約における義務を履行することにより、資産が生じる又は資産の価値が増加し、当該資産が生じる又は当該資産の価値が増加するにつれて、顧客が当該資産を支配すること
3. 次の要件のいずれも満たすこと
(ア) 企業が顧客との契約における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じること
(イ) 企業が顧客との契約における義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有していること
具体的には、適用指針の[設例4][設例7][設例8]に解説があります。ここでは[設例7](コンサルティング・サービスを提供する契約)の記述を援用します。
[設例7]では、以下の判定基準により「一定の期間にわたり」履行義務を充足するものとしています。
いわゆる役務提供型のサービスについては、この38項の適用を検討するのが基本パターンということになりそうです。
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※本エントリの記載内容は、作成日時点における法令・基準に基づくものです。記載内容に基づく構築・運用に際して当事務所は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
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