【税務通信】国税関係書類に係るスキャナ保存制度の緩和

水曜日 , 18, 5月 2016 【税務通信】国税関係書類に係るスキャナ保存制度の緩和 はコメントを受け付けていません

週刊「税務通信」No.3408号に

「国税関係書類に係るスキャナ保存制度を緩和」

と題して、3月31日に交付された電子帳簿保存法施行規則の解説記事が掲載されています。

同規則では、平成28年度税制改正にともなう要件緩和が行われています。適用は平成28年9月30日以後に行う承認申請からとなります。

 

本改正の主なポイントは以下のとおりです。

  1. 固定型でなくスマホやデジカメで読み取り可
  2. 特に速やかにタイムスタンプを付す(3日以内)要件の追加
  3. A4サイズ以下であれば大きさ情報の保存不要
  4. 相互けん制要件につき、経理担当者等はスキャンせず記録事項を確認すれば足りる
  5. 相互けん制要件につき、小規模企業者においては税務代理人による検査を行えば相互けん制を不要にできる

特に5)については、これまで

「従業員」「経理担当者等」「さらに1名」

の最低3名が必要でしたが、今後は

「従業員」「税務代理人」

の最低2名で足りるようになります。

 

これにより、国税関係書類をスマホ撮影・保存する環境がより整備しやすくなると思われます。今後通達やQ&Aが公表されていく予定ですので、引き続きフォローして参ります。