週刊「税務通信」No.3408号に
「国税関係書類に係るスキャナ保存制度を緩和」
と題して、3月31日に交付された電子帳簿保存法施行規則の解説記事が掲載されています。
同規則では、平成28年度税制改正にともなう要件緩和が行われています。適用は平成28年9月30日以後に行う承認申請からとなります。
本改正の主なポイントは以下のとおりです。
特に5)については、これまで
「従業員」「経理担当者等」「さらに1名」
の最低3名が必要でしたが、今後は
「従業員」「税務代理人」
の最低2名で足りるようになります。
これにより、国税関係書類をスマホ撮影・保存する環境がより整備しやすくなると思われます。今後通達やQ&Aが公表されていく予定ですので、引き続きフォローして参ります。