12月1日に公表された所得税法上の仮想通貨の扱いに続き、会計基準もその姿が明らかになってきたようです。
以下、備忘リンクとコメントを交えつつ現段階でのまとめエントリです。
(会計基準)
実務対応報告公開草案第53号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」の公表
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2017/2017-1206.html
「仮想通貨「時価評価で」 企業会計基準委 来期から適用方針」(会計ニュース・コレクター)
http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/11639.html
仮想通貨の所得計算、具体例公表 国税庁がQ&A(日本経済新聞)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24143700R01C17A2000000/
(所得税)
仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)(PDF)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係(国税庁タックスアンサー)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
(消費税)
非課税取引(国税庁タックスアンサー)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
残りは法人税上の扱いになりますが、これもあまり待たずに明らかになりそうです。
さて処理方法はさておき、仮想通貨と今後どのように付き合っていくべきなのでしょうか。なかなか判断が難しいところですが、利益が出たところで総合課税になるし損失が出ても通算できないしで国の懐を潤すだけの投資対象にも思えます。2017年は仮想通貨市場におけるボーナス期間のような意味合いが強かった年でしたが、今後同じような伸びが期待できるかどうかはわかりません。
最近お客様からもよくご質問を受けるのが「所得の申告にあたって仮想通貨を年末でいったん利益確定して確定申告するべきか、保有し続けるべきか」という話なのですが、考えられる解としては
のいずれかで、どちらが正解なのかは仮想通貨保有者の置かれた状況と心理次第という身も蓋もない結論になってしまいます。仮想通貨自体が現状では法定通貨としての信用力を持っていないいわば「おまけ通貨」という位置づけである現状では、そこから得られる利得も「おまけ所得」として割り切っておく(利得が大きくても小さくてもそんなものだと割り切る)のがよいのかもしれません。個人的には今の狂騒的状況は静観しつつ、仮想通貨が制度上も法定通貨として認められてから投資対象として真剣に検討するべきかと思います。
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