諸説あったビットコインの売買によって得た利益の税務上の扱いですが、雑所得ということでいったん区切りがついたようです。
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係(国税庁タックスアンサー)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
ビットコイン使用で得た利益は「雑所得」 国税庁が見解(ITmedia NEWS)
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1709/06/news109.html
総合所得との損益通算や繰越控除はできないということなので、一定の利益を得たらきちんと申告しなさいよ、という当局のメッセージにも見えます。
関連するツイートも引用します。
所法第36条第1項では、所得の計算に含める収入金額を「収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)」と広く対象としているけれど、
— blanknote (@blanknote) September 6, 2017
所法第57条の3第1項は、「外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。(略))」と外国通貨に限った規定なので、仮想通貨の扱いが宙に浮いている状況。
— blanknote (@blanknote) September 6, 2017
ビットコインの解釈について世の中で混乱が見られるので、ひとまず収拾を図ったとみるべきでしょうか。本解釈では「ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)」を雑所得として、「BTC→円貨」もしくは「BTC→外貨」の転換時に損益を認識するとしています。個人の所得税での扱いについては一定の決着を見たといえますが、一方でたとえば法人取引としてBTCを保持し続けて事業年度末を迎えた場合の処理や税務上の扱いについては触れていません。(外貨に準ずる扱いをするのであれば評価替えを行うべきなのでしょうけど)。
引き続き、会計基準の整備を待ちたいと思います。
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