【内部統制】改正金融商品取引法の施行は5月1日(監査が3年間免除)

水曜日 , 4, 2月 2015 【内部統制】改正金融商品取引法の施行は5月1日(監査が3年間免除) はコメントを受け付けていません

このたび

「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備に関する政令」←長い

が1月28日に公布されたことにともない、改正された金融商品取引法が2015年5月1日より施行されることになりました。

http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20141119-1.html

改正法にある、いわゆる内部統制監査免除の規定(193条の2第2項第4号)の内容は以下のとおりです。

第百九十三条の二(略)
2金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの(第四号において「上場会社等」という。)が、第二十四条の四の四の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一~三(略)一~三(略)

四上場会社等(資本の額その他の経営の規模が内閣府令で定める基準に達しない上場会社等に限る。)が、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者に初めて該当することとなつた日その他の政令で定める日以後三年を経過する日までの間に内部統制報告書を提出する場合

本施行に伴い、新規上場会社については以下の扱いとになります。

  • 内部統制報告書の提出:必要
  • 内部統制監査報告書の提出:必要(3年以内)

という扱いになります。内部統制報告書自体の作成が免除されるわけではないので注意が必要。

新規上場会社で3月決算であれば、2018年3月期から3年間免除ということになりますね。利用事例がどれだけ出てくるか注目です。