【マイナンバー】本人へ交付する源泉徴収票等への個人番号の記載が不要に

金曜日 , 2, 10月 2015 【マイナンバー】本人へ交付する源泉徴収票等への個人番号の記載が不要に はコメントを受け付けていません

マイナンバーに関する重要情報です。

社会保障・税番号制度<マイナンバー>について(国税庁)

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/

本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載が不要になりました。

(平成27年10月2日)

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf

平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。

  • 給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わない
  • 税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要
    →企業側のマイナンバー取得にともなう本人確認は必要(Q&Aの問3が特に重要)

ということで、企業のコスト負担やセキュリティリスクに鑑みてということのようです。まずは朗報でしょうか。

一方で、岩谷さんもご指摘のとおり、報酬等の支払調書は対象外なのかという疑問は残りますがここはどうなるのでしょうか。システム対応としては、取得したマイナンバー情報について源泉徴収票などに
・受給者用は表示しない
・事業者用は表示する
という切り替えが必要になりますが、現在対応していないといろいろ厳しいですね。
その点でも、もう少し早めの告知がほしかったところではあります。