[テレワーク]在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ

月曜日 , 18, 1月 2021 [テレワーク]在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ はコメントを受け付けていません

国税庁から2021年1月15日に「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が公表されました。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

テレワークに関連する費用負担(特に従業員の課税負担)について不明確な現状に対して当局の見解を示したものですが、非常に運用しにくい構造になっています。

ポイントは以下のとおりです。

  • 渡し切りの在宅勤務手当は給与課税される(多くの企業がこちらにあてはまると思われます)
  • 在宅勤務費用の実費相当額を精算する方法により支給する在宅勤務手当は非課税になる(新設)
  • 事務用品(PCなど)は、支給した場合は給与課税。貸与の場合は非課税
  • 通信費・電気料金については以下のいずれかの方法で非課税になる
    • 仮払支給後、合理的に計算した金額で差額精算する
    • 合理的に計算した金額で実費精算する
  • 電話料金について
    • 通話料は、業務使用分の明細がある金額はその金額で支給した場合に全額非課税となる。明細がない場合は業務使用部分を合理的に計算する
    • 基本使用料は、業務使用部分を合理的に計算する
  • インターネット接続通信料について
    • 業務使用部分を合理的に計算する

具体的には、たとえば通信料については以下の金額が非課税枠の上限になるということのようです。在宅で使用した分の半分は非課税扱いということですね。

一ヶ月の通信料等*(在宅勤務日数/該当月の日数)*1/2

電気料金については、家事使用分を考慮して以下の数式で非課税枠を計算します。

一ヶ月の電気料金*(事業に使った床面積/自宅の床面積)*(在宅勤務日数/該当月の日数)*1/2

計算は比較的シンプルですが、実際に精算するときは一体どうするのか悩むところです。電気料金も通話料も変動するので、毎月実費精算するとして、従業員各自が上記の数式で計算した金額を毎月個別に申請するのは現実的な方法ではないように思われます。

  • 仮払支給し、給与支給ごとに差額精算する(業務使用部分は従業員各自が計算する)
  • 給与支給ごとに実費精算する(業務使用部分は従業員各自が計算する)
  • 業務使用部分の月額平均を見積もり、その金額を超えないように非課税在宅手当を設定する(超える場合は個別調整)

といった方法を思いつきましたが、どれも決定力に欠ける感じです。これから多くのお客様と協議することになりますので、もっとも運用負荷の少ない方法を追求していきます。

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