【確定申告】医療費控除手続きの簡素化は福音になるか

水曜日 , 17, 4月 2019 【確定申告】医療費控除手続きの簡素化は福音になるか はコメントを受け付けていません

確定申告書類のうち、医療費控除の申告が合理化されていくようです。

医療費控除手続き簡素化 マイナンバー活用、21年分から

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43797100W9A410C1MM8000/

【日経新聞1面】マイナンバー活用で本格的なデジタル社会構築へ

http://web.fisco.jp/FiscoPFApl/ThemeDetailWeb?thmId=0010320020190417002

すでに控除証明書類の提出省略など簡略化が図れていますが、医療機関との連携によって当局側で集計した医療費の金額を納税者が確認する、という仕組みに変わります。医療費は確定申告をする納税者の大半に関わってくるので、集計業務が合理化されるのは歓迎するべき動きといえます。

記事によれば

21年3月にマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにし、新システムでは保険診療のデータを持つ社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険中央会のシステムを政府が運営する「マイナポータル」のシステムと繋ぎ、国税庁のシステムとも連携し医療費控除の申告を完全自動化する。

現在もネットを活用して申告できるが、医療機関名や支払った医療費、保険で補填される額などを自ら入力して書類を作成する必要がある。確定申告する際にはまず国税庁の申告書作成のサイトに入り、マイナンバーカードで個人認証する。「医療費通知」のボタンを押すと、1年分の医療費の合計額が一目で分かるようになる。控除の適用基準を超えていれば、そのままサイト上で申告できる。領収書を保存しておく必要もない。


http://web.fisco.jp/FiscoPFApl/ThemeDetailWeb?thmId=0010320020190417002

とのことなので、「マイナポータルとの連携」「マイナンバーカードの使用」は必須の要件になるのでしょう。マイナンバーカードに代えてID・パスワード方式の併用も可能になりつつあるなか、再びマイナンバーカードを必須とする動きと足並みが揃わないように思えますがそのあたりどうバランスをとるのでしょうか。

処理のネックになりそうなのは明らかに「マイナンバーカードによる個人認証」なので、この点無用に煩雑な仕組みにならないことを祈るばかりです。

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