週刊「税務通信」の主要トピックのご紹介です。
電子帳簿保存法Q&A(平成28年9月30日以後の承認申請対応分)に、いわゆるコーポレートカードの利用明細と読み取った画像を関連付けた場合の対応について回答が公表されました。(問67-2)
全体
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07_3.htm
問67-2
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans3/03.htm#a67-2
本Q&Aのポイントは以下のとおりです。
上記要件の「ひも付ける」については、
「カード番号の一部」(又はカード支払である旨)、「利用日」、「利用金額」、「利用店名」等の情報に基づき、
クレジットカード会社から発行されるカード利用明細がデータである場合には、カード利用明細と領収書の画像をシステム上で関連付けること
カード利用明細が書面である場合には、例えば、カード利用明細に記載された各支払項目の横に手書きで番号を付すとともに、領収書の画像のファイル名にも同番号を付すこと
という例示が行われています。 なお、カード利用明細は保存しておく必要があります。
また、平成27年9月30日以後の承認申請対応分においても、同様のQ&Aを追加しています。(問58-2)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans2/03.htm#a58-2
コーポレートカードの明細と領収書画像の関連付けを確実に行っておくことが必須になります。
※お問い合わせはこちらから