2018年12月14日に公表された、平成31年度(2019年)税制改正大綱ポイント解説の続きです。
中小企業投資促進税制について以下ポイントをまとめます。(ページ数は公表PDFにおけるページを表示しています。ハイライト部分は投稿主によるもの)
2. 中堅・中小・小規模事業者の支援(P66)
以下、国税の改正点です。既存の措置について適用期限を延長する内容が大半になります。
- 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期限を2年延長
- 中小企業投資促進税制の適用期限を2年延長
- 中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)について、特定経営力向上設備等の範囲の明確化及び適正化を行った上、適用期限を2年延長
- 中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)について、経営改善設備の投資計画の実施を含む経営改善により売上高又は営業利益の伸びが年2%以上となる見込みであることについて認定経営革新支援機関等の確認を受けることを適用要件に加えた上、その適用期限を2年延長
- 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(地域未来投資促進税制)について、一定措置を講じた上、その適用期限を2年延長
- 青色申告書を提出する中小企業者のうち、中小企業等経営強化法の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けたものが、改正法の施行の日から平成33年(2021年)3月31日までの間に、その認定に係る
事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画に係る特定事業継続力強化設備等(機械装置、器具備品及び建物附属設備のうち、一定の規模以上のもの(下記参照)の取得等をして、その事業の用に供した場合には、その取得価額の20%の特別償却ができることとする- 機械装置 1台又は1基の取得価額が100万円以上のもの
- 器具備品 1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
- 建物附属設備 一の取得価額が60万円以上のもの
- みなし大企業の範囲の見直し
- 事業承継ファンドを通じて株式を保有されている場合の措置
- 大規模法人に次の法人を追加
- 大法人の100%子法人
- 100%グループ内の複数の大法人に発行済株式又は出資の全部を保有されている法人
以下、地方税の改正点です。
- 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(地域未来投資促進税制)について、一定措置を講じた上、その適用期限を2年延長
- みなし大企業の範囲の見直し
- 大規模法人に次の法人を追加
- 大法人の100%子法人
- 100%グループ内の複数の大法人に発行済株式又は出資の全部を保有されている法人
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