ビットコインで得た利益は雑所得扱いだそうです

木曜日 , 7, 9月 2017 ビットコインで得た利益は雑所得扱いだそうです はコメントを受け付けていません

諸説あったビットコインの売買によって得た利益の税務上の扱いですが、雑所得ということでいったん区切りがついたようです。

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係(国税庁タックスアンサー)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

ビットコイン使用で得た利益は「雑所得」 国税庁が見解(ITmedia NEWS)

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1709/06/news109.html

総合所得との損益通算や繰越控除はできないということなので、一定の利益を得たらきちんと申告しなさいよ、という当局のメッセージにも見えます。

関連するツイートも引用します。

ビットコインの解釈について世の中で混乱が見られるので、ひとまず収拾を図ったとみるべきでしょうか。本解釈では「ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)」を雑所得として、「BTC→円貨」もしくは「BTC→外貨」の転換時に損益を認識するとしています。個人の所得税での扱いについては一定の決着を見たといえますが、一方でたとえば法人取引としてBTCを保持し続けて事業年度末を迎えた場合の処理や税務上の扱いについては触れていません。(外貨に準ずる扱いをするのであれば評価替えを行うべきなのでしょうけど)。

引き続き、会計基準の整備を待ちたいと思います。

 

お問い合わせはこちらまで

https://ssl.form-mailer.jp/fms/e5d2273b248067