【税務通信】電子帳簿保存法Q&Aにコーポレートカードの取扱いを追加

金曜日 , 28, 10月 2016 【税務通信】電子帳簿保存法Q&Aにコーポレートカードの取扱いを追加 はコメントを受け付けていません

週刊「税務通信」の主要トピックのご紹介です。

 

電子帳簿保存法Q&A(平成28年9月30日以後の承認申請対応分)に、いわゆるコーポレートカードの利用明細と読み取った画像を関連付けた場合の対応について回答が公表されました。(問67-2)

全体

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07_3.htm

問67-2

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans3/03.htm#a67-2

 

本Q&Aのポイントは以下のとおりです。

  • 以下の2条件を満たす場合、規則第3条第5項第4号ロの「定期的な検査」を行う体制が整っているとみなすことができるため、定期検査前でも原紙証憑を廃棄することができる
    1. カード利用明細と領収書を読み取った画像を的確にひも付けること
    2. 経理担当者等において領収書を読み取った画像の内容を確認し、カード利用明細と的確にひも付けられていることを確認・管理すること

上記要件の「ひも付ける」については、

  • 「カード番号の一部」(又はカード支払である旨)、「利用日」、「利用金額」、「利用店名」等の情報に基づき、

    • クレジットカード会社から発行されるカード利用明細がデータである場合には、カード利用明細と領収書の画像をシステム上で関連付けること

    • カード利用明細が書面である場合には、例えば、カード利用明細に記載された各支払項目の横に手書きで番号を付すとともに、領収書の画像のファイル名にも同番号を付すこと

という例示が行われています。 なお、カード利用明細は保存しておく必要があります。

 

また、平成27年9月30日以後の承認申請対応分においても、同様のQ&Aを追加しています。(問58-2)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans2/03.htm#a58-2

コーポレートカードの明細と領収書画像の関連付けを確実に行っておくことが必須になります。

※お問い合わせはこちらから

https://ssl.form-mailer.jp/fms/e5d2273b248067